東大阪市ARTシニア卓球サークル「会則

東大阪市ARTシニア卓球サークル*クラブ
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会則
荒本老人センター卓球同好会会則
1 総則
第1条(名称)
名称は、『荒本老人センター卓球同好会』(以下、「本会」という。)とする。
第2条(所在地)
本会の所在地は
〒577-0023
大阪府東大阪市
荒本2丁目5-38
荒本老人センター施設内とする。

第3条(目的)
本会は、「生涯スポーツ活動を推奨し、年齢、体力に沿ったグループ活動と技術向上及びシニア大会などの参加のグループ活動相互で交流地域社会の文化体育の向上と住み良い街作りに寄与する」ことを目的とする。
本会は、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う
① 生涯スポーツ活動に関すること
②卓球の技術指導に関すること
③ 後継者育成に関すること
④目的達成のために必要な事業
⑤上記に付随する一切の活動
第2章 会員
第4条(加入要件)
本荒本卓球の会員は、定員枠50名前後とし下記の要件のすべてを満たしたもので、本荒本卓球会長が承認した者とする。
① 荒本老人センターの利用証を有した、卓球練習に差し支えない体力のある者。
②本荒本卓球会則に同意した者
③ 情報収集入会時に入会届に氏名・郵便番号・住所・連絡先電話番号(携帯及び自宅)記入する。
④適正利用
④ー1 荒本卓球会員名簿の作成(東大阪市老人クラブ補助金申請名簿)
④ー2本荒本卓球が主催する行事等への案内
④ー3本荒本卓球が運営に関し、本荒本卓球会長が必要と判断した事項
⑤安全管理
本荒本卓球会長が一元的に管理する。
⑥個人情報の提供
収集した個人情報を第三者へ提供することを禁止する。 
⑦開示・訂正・停止請求
本人からの情報の照会・訂正・削除を求められたら速やかに応じる。
⑧破棄
本荒本卓球脱会の場合は個人情報を抹消する。
⑨運用方法
利用目的を達成するため、収集した情報を活用する。
第5条(脱退及び脱退命令)
1.本荒本卓球に所属する会員は、本荒本卓球会長に「脱退」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に脱退することができる。
2.下記に定める事由に該当した場合には、本荒本卓球会長は、会員を強制的に脱退させることができる。
①荒本老人センターの規則に違反したとき。
②本荒本卓球会則に違反したとき。
③2週間以上連絡が取れないとき。
④ 会費を期日内に理由なしに納入しない場合は、本荒卓球会員の資格を放棄したものとみなし脱退とする。
⑤上記のほか、本荒本卓球の運営上好ましくない者と本荒本卓球会長が認めたとき。
⑥月3回以上の参加の無い時、ただし、本荒本卓球会長が認めた明確な理由がある時は2ヶ月を限度とし善処する。
第3章  組織
第6条(役員の構成・定数)
本会は、次の役員を置く。
①会長 1名
②副会長1名
③会計係1名
④監査役1名 
⑤役員    3名
第7条(選任方法)
1.第5条に定める本会会長は、本会の会員の中から役員会にて選任する。
2.第5条に定める本会副会長、本会会計係、本会会計監査、本会役員を本会会長が指名する。
3 .役員の任期は1年とする。
ただし再任はこれを妨げない。
4 .  第5条に定める役員が欠けた時は、本会会長が兼務する。
5 .コーチの人選は、本荒本卓球会長が決定する。
6  .本荒本卓球会長は、不適切と判断したコーチを投格決定する。
第8条(役割)
1. 本荒本卓球会長は、本荒本卓球を代表し、本荒本卓球の全てのグループの人選、世話役を任命し活動を統括し決定する。
2. 本荒本卓球副会長は、本荒本卓球会長を補佐する。
3.本荒本卓球役員は、本荒本卓球の活動の発展に努める。
4 .会計係は、本荒本卓球の活動で生じた金銭等の財産を管理する。
5 .監査役は、本荒本卓球の活動及び会計を監査し、不適切なことを発見した時は、本荒本卓球会長に報告する義務を負う。
6.グループ世話役は年齢、体力、技量に応じた者で各グループに沿った活動を行う。
第9条(活動年度)
1 .  本荒本卓球の活動年度は、毎年4月1日~3月31日とする。
2 .  本荒本卓球役員会は毎年4月に役員全員で開催することし、次の事項を審議し決定する。
①行事の報告及び収支決算報告。
②会計監査報告。
③会長・副会長・会計係・会計監査・役員の人事。
④ 会則に明文のない事項を別に定める。
第10条(荒本卓球会費)
1.本荒本卓球会費は、月額200円と定め新年度3月末までに半期分会費1200円を会計に納め下半期分は9月末に会計に納めること。
途中入会は月割り200円掛ける期月とし会計に納めこと。
2 .本荒本卓球会費は、活動年度に脱退した場合は、月割りで返納する。ただし脱退後1ヶ月以内届けを出すことする。
3 . 本荒本卓球会費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。
5 .本荒本卓球会費は、原則として金融機関口座にて預け入れて管理することとする。 
第11条(免責規定)
本荒本卓球及び本荒本卓球の会員は(本荒本卓球会長及びその他の役員世話役を含む。)は、本荒本卓球活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各会員の自己責任とする。
第4章 会議
第12条(会議)
①本会卓球の総会は本会卓球会長がこれを招集しその議長となる。
②本荒本卓球役員会は本荒本卓球会長が必要と認めるとき招集する。
③本荒本卓球役員の1/3以上か会議の目的たる事項を示して請求のあるときは本荒本卓球会長は臨時に事会を招集しなければならない。
④会議は本荒本卓球役員の1/2以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数の決議で決め、可否同数の場合は議長が決定する。 
⑤荒本老人センター事務所との決議事項について、本荒本卓球会長が当該事項を議決する。
⑥会議及び荒本老人センター事務所との議決した内容は書面にて各会員に配布する。
第13条(規約)
①本荒本卓球の役員及び会員の運営並びに個人的な苦情の訴えは本荒本卓球会長に行い、直接荒本老人センター事務所に持ち込まないこととする。
②グループ分けによって午前、午後の参加を分けること及び施設内での昼食を禁止とする。
③コロナ禍開催における感染防止策を、状況に応じ老人センターの方針に沿った運営を行う。
④会則に明文のない事項については、役員会で協議し役員会の承認を得て別に定める。
「附則」
10条5に本荒本卓球会則に伴い
①サークル☆同好会名義の口座開設に当たり本荒本卓球会則は2022年4月1日から施行する。
②2025年4月 1日、本荒本卓球会則に施行に伴い、第6条改定 2項追加、本荒本卓球副会長、本荒本卓球会計、本荒本卓球会計監査、本荒本卓球会計補佐、本荒本卓球役員の人事を行う。

③人事は下記の通りとする。
本会会長1名
1佐藤壽男
本荒本卓球副会長1名
2篠内秀夫 
本荒本卓球会計1名
3中村洋子
本荒本卓球会計監査1名
4笠井智子
本荒本卓球会計補佐1名
5佐藤令子
本荒本卓球役員3名
本荒本卓球役員
6池田康男
7池上三男
8小川良子